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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

保険業法 第265条の15(役員の任免及び任期)

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  1. 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
  2. 2.前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  3. 3.役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。
  4. 4.役員は、再任されることができる。

この条文の基本情報

役員の任免及び任期とは何ですか?

定義役員の任免及び任期とは、保険業法第265条の15に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の15(役員の任免及び任期)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の15の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の15は第四目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の15の前の条は保険業法第265条の14です。
  7. 保険業法第265条の15の次の条は保険業法第265条の16です。
  8. 保険業法第265条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の15は、保険契約者保護機構の役員を総会で選任・解任すると定める。ただし内閣総理大臣および財務大臣の認可がなければ効力を生じず、任期は二年以内である。

Q · 保険契約者保護機構の役員は、総会で決議すればそのまま就任・退任できるのですか?

総会決議だけでは足りず、大臣の認可が必要です

保険業法265条の15により、機構の役員は定款の定めるところに従い総会で選任・解任されます。ただし同条第2項は、その選任および解任は内閣総理大臣および財務大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定めています。つまり総会の決議は候補を決めるだけで、認可が下りるまで新役員は就任せず、解任決議があっても現役員は地位を保ちます。任期は二年以内において定款が定め、再任に回数の上限は置かれていません。

解説

保険会社が破綻したとき、契約者に残された最後の受け皿が保険契約者保護機構である。その舵を握る役員を、誰が選び、誰が降ろせるのか。本条の答えは二段構えになっている。第一段は会員である保険会社が集まる総会での選任・解任。第二段は内閣総理大臣および財務大臣の認可。総会が選んでも、認可が下りるまでその人物は役員ではない。解任も同じで、総会が降ろすと決議しても、認可がなければ席に座り続ける。株式会社なら株主総会の決議だけで役員の地位が動くが、機構ではそれが通らない。任期は二年以内で定款が定め、再任回数に上限はない。二年ごとに認可という関所を通り続けた人物が、あなたの保険契約の行方を左右する側に立っている。

法的な位置づけ

保険業法265条の15は、保険契約者保護機構の役員の任免手続を定める規定である。役員は定款で定めるところにより総会において選任・解任され、設立当時の役員は創立総会で選任される。選任および解任は内閣総理大臣および財務大臣の認可を効力要件とし、任期は二年以内において定款で定める期間とされ、再任が認められる。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは?

保険会社を会員とし、破綻した保険会社の契約引受けや資金援助を担う法人です。保険業法が設置と組織を定め、役員人事には主務大臣の認可が及びます。

Q2保険会社が破綻したら契約はどうなる?

保険契約者保護機構が資金援助や契約の引受けを通じて契約の継続を図ります。契約が消滅するとは限りませんが、条件が変更される場合があります。

Q3保険業法265条の15は何を定めている?

機構の役員の選任・解任の手続です。総会での選任・解任、大臣認可による効力発生、二年以内の任期、再任の可否の四点を一条にまとめています。

Q4保険契約者保護機構の役員の任期は?

二年以内において定款で定める期間です。設立当時の役員は二年以内で創立総会が定めます。法律が上限を二年に区切っている点が特徴です。

Q5機構の役員の認可は誰がする?

内閣総理大臣および財務大臣です。二大臣の認可がそろって初めて選任・解任が効力を生じます。一方だけの認可では足りません。

Q6保険契約者保護機構の役員は再任できる?

できます。本条第4項が再任を明文で認めており、回数の上限は置かれていません。ただし再任のたびに大臣認可を受け直す必要があります。

Q7認可が下りないと役員はどうなる?

選任決議があっても新役員は就任の効力を生じず、解任決議があっても現役員が地位にとどまります。決議が無効なのではなく、効力が未発生の状態です。

Q8保険契約者保護機構は誰が運営している?

会員である保険会社が総会を通じて役員を選び、運営に関与します。ただし役員の任免には主務大臣の認可が要り、純粋な自主運営ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機構の役員って、結局は天下りポストなんですか?

法律上は会員の総会が選任し、内閣総理大臣および財務大臣の認可で効力が生じます(本条第1項、第2項)。出身や経歴を直接制限する規定は本条には置かれていません。実務のポイント:認可が効力要件である以上、候補者は総会に議案としてかかる前の段階で監督当局との調整を経るのが通例とされます。総会当日に会員が初めて名前を知る、という展開はまず起きない。

Q2役員を任期の途中で辞めさせたいとき、総会の決議だけでは決められないんですか?

決められません。本条第2項は選任だけでなく解任にも認可を要求しており、認可が下りるまで解任の効力は生じません。総会決議は成立していても、地位はそのまま続きます。実務のポイント:辞任は本条が定める「選任」にも「解任」にも当たらず、認可の対象として書かれていない。この差を知っているかどうかで、想定できる交代シナリオの数が変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば機構は保険会社が集まった業界団体だが、法律から見れば役員の首のすげ替えまで主務大臣の認可に服する認可法人である。この落差を見落とすと、機構の判断を「業界の自主的な決定」と読み違えることになる。
  • 認可が必要だという事実は知られていても、認可がないと「効力を生じない」という書き方の重さは見落とされやすい。決議が無効なのではなく、未発効のまま宙に浮く。その間、前任者の権限は生きたままである。
  • 「機構の役員は国が任命するのか、業界が選ぶのか」という問いの立て方自体が誤りである。選ぶのは総会、効力を与えるのは大臣。どちらか一方ではなく、二つの鍵が同時に回って初めて扉が開く構造になっている。
比較の観点この条文ほかの条文
役員を選ぶ主体保険業法265条の15:会員が構成する総会(設立時は創立総会)会社法329条・339条:株主総会の決議
預金保険法:主務大臣による任命型の仕組みとされる(条文の現行番号は要確認)
効力発生の要件内閣総理大臣および財務大臣の認可を受けて初めて効力が生じる総会決議と就任承諾で効力が生じ、行政の認可は不要
任命行為そのものが行政の意思決定に含まれる
任期の上限二年以内において定款で定める期間、再任は可能取締役は原則二年以内(非公開会社は定款で最長十年まで伸長可)
法律で任期が定められる(年数は条文を要確認)
解任のハードル総会決議に加えて大臣認可が必要、認可前は地位が継続株主総会決議のみで直ちに解任の効力が生じる
任命権者側の判断に委ねられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も保険会社を拠出者とする基金を設け、主管機關(金融監督管理委員會)の監督下に置く。組織形態が財團法人である点が日本の認可法人と異なる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は預金保険公社が銀行だけでなく保険契約者の保護も担う統合型。日本のように保険専用の機構を別置しない設計である

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・健康保険について法定の保障基金を置き、監督官庁 BaFin の監督に服する。運営主体の人事統制の在り方は日本と異なる

アメリカ
State Life and Health Insurance Guaranty Associations

米国は州ごとの保証協会が保険契約者を保護する分権型。連邦レベルの単一機構は存在せず、役員人事も各州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 任期満了まで三週間を切っているのに、後任役員の認可がまだ下りていないとしたら? 総会での選任決議が済んでいても、認可がない限り新役員は効力を持って就任できない。空白期間に誰がどの権限で動くのかを設計していない組織は、そこで止まる。
  • あなたが会員である保険会社の担当者として、機構の総会に出席する。手元の議案は役員の選任。その一票は候補者を決めるが、就任させる力までは持っていない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法の改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、機構の設立・組織・役員に関する一連の規定が置かれた。従前の保険契約者保護基金に代わる枠組みとして整備されたものとされる(個別条文の改正経緯は e-Gov 法令検索で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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