保険業法 第265条の14(役員の職務及び権限)
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- 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、機構の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、保険業法第265条の14に定められた規定で、「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の14(役員の職務及び権限)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の14の条文原文は「理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 保険業法第265条の14は第四目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の14の前の条は保険業法第265条の13です。
- 保険業法第265条の14の次の条は保険業法第265条の15です。
- 保険業法第265条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の14は、保険契約者保護機構の理事長が機構を代表して業務を総理し、監事が監査結果に基づき理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出できると定める。
Q · 保険契約者保護機構って、誰が仕切っていて、誰がそれを見張っているんですか?
理事長が代表し、監事は大臣に直接意見を出せます
保険業法265条の14により、保険契約者保護機構は理事長が代表して業務を総理します。理事は理事長の定めに従い機構を代表し、理事長に事故があるときは職務を代理、欠員のときは職務を行います。監事は業務及び経理を監査して総会に報告するほか、必要があると認めるときは理事長だけでなく内閣総理大臣及び財務大臣に直接意見を提出できます。機構の原資は会員保険会社の負担金であるため、組織内部の監査が外部の主務大臣に直結する経路が条文上確保されています。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの保険契約を引き継ぐ受け皿が保険契約者保護機構である。その機構を誰が動かし、誰が暴走を止めるのかを決めているのが本条だ。理事長が代表権を握り業務を総理する。理事は理事長の定めに従い代表権を持ち、理事長に事故があれば職務を代理する。ここまでは組織図の話に見える。だが第4項に目を移してほしい。監事は監査結果に基づき、必要と認めれば理事長に意見を出すだけでなく、内閣総理大臣及び財務大臣へ直接意見を提出できる。組織の内部監査役が、組織のトップを飛び越えて国の大臣二人に直接ものを言える経路が、法律で開かれている。破綻保険会社の契約を引き継ぐ資金は、他の保険会社が出す負担金と、場合によっては政府保証付きの借入である。つまり原資の一部はあなたの保険料であり、最終局面では国民の負担になりうる。その金庫番を見張る非常口が、この一行なのである。
法的な位置づけ
保険業法265条の14は、保険契約者保護機構の役員の職務権限を定める規定である。理事長は機構を代表し業務を総理する。理事は理事長の定めるところにより機構を代表し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、欠員のときはその職務を行う。監事は業務及び経理を監査して総会に報告し、必要があると認めるときは理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出できる。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したとき、契約を救済保険会社に承継させたり自ら引き受けたりして契約の継続を図る法人です。会員保険会社の負担金を原資とし、生命保険と損害保険で別々の機構が設けられています。
Q2保険業法265条の14は何を定めていますか?
保険契約者保護機構の役員、すなわち理事長・理事・監事それぞれの職務を定めています。代表権の所在、事故時と欠員時の職務代行、監事の監査と意見提出権の四点が中身です。
Q3保険契約者保護機構の理事長の権限は?
第1項により機構を代表し、その業務を総理します。契約承継の判断や負担金に関する機構名義の対外文書は、原則として理事長名義で発出されます。
Q4理事長に事故があったとき誰が代理しますか?
第2項により理事が職務を代理します。理事長が欠員のときは理事がその職務を行うため、破綻処理という止められない業務に意思決定の空白が生じない設計です。
Q5保険契約者保護機構の監事の役割は?
第3項により機構の業務及び経理の状況を監査し、その結果を総会に報告します。会員保険会社の負担金が原資であるため、経理監査が制度の要になります。
Q6監事は誰に意見を提出できますか?
第4項により、監査結果に基づき必要があると認めるときは、理事長だけでなく内閣総理大臣及び財務大臣にも直接意見を提出できます。組織の頂点を迂回する経路が法定されています。
Q7保険契約者保護機構の主務大臣は誰ですか?
本条第4項が意見提出先として挙げるのは内閣総理大臣及び財務大臣です。内閣総理大臣の権限は実務上、金融庁が所管しています。
Q8生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構は違いますか?
別法人です。保険業法は生命保険と損害保険それぞれに機構を設けており、本条の役員職務規定は、いずれの機構にも共通して適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、機構って結局何をしてくれるんですか?
破綻保険会社の契約を救済保険会社に承継させたり、機構自らが契約を引き受けたりして、契約の継続を図る組織である。生命保険は原則として責任準備金の90%が補償される(補償割合は契約種類により異なるため最新の改正状況をご確認いただきたい)。本条はその業務を代表して総理する者を理事長と定めている。実務のポイント:補償されるのは責任準備金であって、契約時の予定利率ではない。高利回り時代の契約ほど、承継後に利率を引き下げられて実質的な目減りが大きくなる。90%という数字だけを見て安心するのは早い
Q2監事が大臣に意見を出したことって、実際にあるんですか?
第4項は監事の権限を定めるもので、行使は監事の判断による。総会への監査結果報告(第3項)が通常ルートであり、大臣への意見提出は必要があると認めるときの例外的経路である。実務のポイント:この種の主務大臣直通条項は、実際に使われる回数より、存在すること自体が抑止力として機能する。理事会側は監事が不同意のまま議案を通すリスクを嫌う。行使されない権限が、行使される前に効いている典型例である
間違えやすい点 AI による整理
- 監事は内部の目付役だから、報告先は理事長か総会どまりだと考えられがちだ。第4項は違う。監事は内閣総理大臣及び財務大臣へ直接意見を提出できる。組織の頂点を迂回する回路が、法律の条文レベルで確保されている
- 理事長不在なら業務が止まると思うかもしれないが、問いの立て方が逆である。破綻処理は止められない業務であり、だからこそ事故時の代理と欠員時の職務執行が条文で先に決めてある。空白が生じないことが前提で、誰が埋めるかだけが論点になる
- 機構は民間団体だから国は関与しないと見えるが、法律の側から見ると監事の意見提出先に主務大臣二人が並んでいる。この落差が重要だ。民間の相互扶助組織でありながら、監督の糸は行政に直結している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が規律する対象 | 265条の14:役員が実際に何をするか(職務と代表権) | 265条の13:役員を置くこと自体と選任 265条の16:総会の構成、監事の報告先 |
| 代表権の所在 | 理事長が代表、理事は理事長の定めにより代表 | 誰を役員とするかを決める段階で代表権には触れない 総会は意思決定機関であり代表機関ではない |
| 行政との接点 | 第4項で監事が内閣総理大臣及び財務大臣へ直接意見を提出できる | 選任・欠格や解任の場面で監督が働く(265条の15と併読) 総会報告は機構内部で完結するルート |
| 実務で参照する場面 | 機構名義の文書の決裁レベルを読む、監事ルートを意識した申入れ | 役員人事の適法性を検証する 会員保険会社として議決に関与する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も破綻保険会社の処理のため安定基金を法定するが、組織形態は財団法人であり、役員職務は捐助章程に委ねられる部分が大きい。条文レベルで主務大臣直通の監事意見提出権を置く日本とは設計が異なる
韓国は預金と保険契約を単一の예금보험공사で一元的に保護する。日本が預金保険機構と保険契約者保護機構を分離しているのと対照的である
ドイツは生命保険と健康保険について法定の Sicherungsfonds を置き、実務運営は民間会社(Protektor)へ委託する構造をとる
米国は連邦ではなく州単位の guaranty association が保護を担い、補償上限も州法ごとに異なる。全国統一機構を置く日本と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた生命保険会社が破綻し、責任準備金の90%が補償されると聞いた。その手続を実際に回しているのが機構であり、機構を代表して契約承継の判断に署名するのが理事長である。誰が決裁権者かを知っていると、照会先も苦情の宛先も一段精度が上がる
- あなたが損害保険会社の経営企画部にいて、機構への負担金の算定に疑義を持った。相手方として交渉する窓口は理事長名義であり、理事が代理する場面もある。誰の名で出た文書かで、機構内部のどのレベルの意思決定かが読める
- 機構の運営に不透明な点がある。理事長に言っても握り潰されるのではないか。第4項がその想定に答えている。監事は総会報告とは別ルートで、内閣総理大臣及び財務大臣に意見を出せる
- もし理事長のポストが突然空席になったら、機構の業務は止まるのか。止まらない。第2項が、欠員のときは理事がその職務を行うと定めている。破綻処理という止められない業務のために、代行順位が条文で確定している
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法の改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、その組織規定の一部として役員の職務に関する本条が置かれた。1990年代後半の生命保険会社の連続破綻を背景とする
- 保険業法 第265条の13役員の設置と選任、本条の職務の前提
- 保険業法 第265条の15役員の欠格事由および解任
- 保険業法 第265条の16総会の構成、監事の報告先
- 保険業法 第265条の28機構の業務範囲、理事長が総理する対象
- 保険業法 第265条の42内閣総理大臣等による監督命令
- 預金保険法 第16条預金保険機構の役員職務の並行規定
- 農水産業協同組合貯金保険法 第16条同種セーフティネット機関の役員規定
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