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保険業法 第265条の11(設立の時期等)

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  1. 機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
  2. 2.機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

設立の時期等とは何ですか?

定義設立の時期等とは、保険業法第265条の11に定められた規定で、「機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の11(設立の時期等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の11の条文原文は「機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の11は第三目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の11の前の条は保険業法第265条の10です。
  7. 保険業法第265条の11の次の条は保険業法第265条の12です。
  8. 保険業法第265条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の11は、保険契約者保護機構が主たる事務所の所在地で設立の登記をすることにより成立し、登記後は遅滞なく内閣総理大臣及び財務大臣へ届け出ると定める。

Q · 保険契約者保護機構って、いつから正式に存在していることになるんですか?

認可の日ではなく、設立登記の日に成立します

保険業法265条の11第1項により、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。内閣総理大臣の認可は設立の許可にすぎず、法人格が発生するのは登記の日です。したがって認可日から登記日までの間に、機構の名義で負担金を徴収したり資金援助契約を締結したりすることはできません。登記を了したときは、同条2項により遅滞なく内閣総理大臣及び財務大臣の双方に届け出る必要があります。

解説

保険会社が破綻したとき、あなたの契約を引き取る組織が日本には二つある。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構である。その二つが法人として「存在し始めた」瞬間を決めているのが本条だ。内閣総理大臣の認可を受けた日でもなく、設立委員が定款を作った日でもない。主たる事務所の所在地で設立登記を済ませた、その日である。なぜこの一点が効くのか。機構が会員保険会社から負担金を集め、破綻会社と資金援助の契約を結び、訴訟の当事者になるには、権利義務の主体でなければならない。登記前に機構の名義でこれらを行うことはできない。そして成立した後は遅滞なく内閣総理大臣と財務大臣の双方に届け出る義務を負う。監督は金融庁、財政関与は財務省という二本の糸が、機構の誕生日の時点ですでに結びつけられている。

法的な位置づけ

保険業法265条の11は、保険契約者保護機構の成立時期を定める組織規定である。同機構は主たる事務所の所在地における設立の登記によって成立し、その時点で権利義務の主体となる。登記を了したときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出る義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険会社が破綻したときに契約の受け皿となる認可法人です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つがあり、会員保険会社の負担金を原資に資金援助や契約の引受けを行います。

Q2保険契約者保護機構はいつ設立されましたか?

両機構は1998年(平成10年)12月に設立登記により成立したとされます。保険業法265条の11により、認可の日ではなく主たる事務所の所在地での登記の日が成立日です。

Q3認可と成立はどう違うのですか?

認可は内閣総理大臣が設立を許可する行政処分にすぎず、法人格はまだ生じません。成立は登記によって生じ、その日から機構は契約締結や訴訟の当事者になれます。

Q4機構の設立登記はどこで行いますか?

主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。登記期間や登記事項は組合等登記令が定めており、登記事項証明書は誰でも取得できます。

Q5なぜ内閣総理大臣と財務大臣の両方に届け出るのですか?

金融庁ラインの監督と、財政関与の可能性を持つ財務省ラインの双方に機構の成立を把握させるためです。届出先の構成自体が、この法人の後ろに立つ二つの系統を示しています。

Q6少額短期保険業者も保護機構の対象ですか?

対象外です。少額短期保険業者や各種共済は保険契約者保護機構の会員ではなく、破綻時の受け皿の設計がまったく異なります。契約前に確認する価値があります。

Q7生命保険と損害保険で機構は別ですか?

別法人です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が独立して存在し、それぞれ会員・負担金・補償の仕組みを持ちます。本条は双方の成立時期に共通して適用されます。

Q8保護機構の会員になるのは誰ですか?

国内で保険業の免許を受けた保険会社は、保険業法265条の3により機構への加入義務を負います。新規参入時は加入手続と負担金の予算計上が必須項目になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、私の保険って結局どうなるんですか?

契約は消えず、保護機構が資金援助や契約の引受けによって受け皿になる。生命保険は責任準備金等の原則90パーセントが補償される(損害保険は種類ごとに割合が異なる。最新の改正状況をご確認ください)。機構がその業務を法人として行えるのは、本条1項の設立登記で成立しているからだ。実務のポイント:予定利率が高い契約ほど追加の削減が入るため、バブル期に契約した高予定利率の保険は9割を下回ることがある。古い契約ほど有利だという感覚は、破綻局面では逆転する

Q2保護機構って国の機関なんですか。税金で助けてくれるってことですか?

国の行政機関ではなく、保険業法に基づいて設立された認可法人である。平時の原資は会員である保険会社が納める負担金であり、税金が自動的に投入される仕組みではない(過去に特例的な財政措置が講じられた例はある)。実務のポイント:本条2項が成立の届出先を内閣総理大臣と財務大臣の двоих、つまり金融庁ラインと財政ラインの双方に定めていること自体が、この機構に財政関与の可能性が最初から織り込まれていた証拠である。届出先を見れば、その法人の後ろに誰が立っているかが読める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が潰れたら保険金は全額戻るのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。機構が守るのは払い込んだ保険料総額でも契約した保険金額でもなく、生命保険では原則として責任準備金等の90パーセントである。問うべきは「いくら戻るか」ではなく「何を基準にした9割なのか」だ(損害保険は保険種類ごとに割合が異なる。最新の改正状況をご確認ください)
  • 内閣総理大臣の認可が下りた時点で機構が動き出したと思われがちだが、認可はあくまで設立の許可にすぎない。権利義務の主体になるのは登記の日からであり、認可日と成立日の間の期間に機構名義で契約を締結することはできない
  • 機構の存在自体は知っている人でも、その傘の外にいる事業者がいることまでは知らない。少額短期保険業者や各種共済は保護機構の対象外であり、破綻したときの受け皿の設計がまったく違う。知っている人と知らない人で、契約先の選び方が分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
条文が扱う場面265条の11:機構が法人として成立する時点265条の3:保険会社の機構加入義務
265条の28:機構が行う業務の範囲
名宛人設立される機構そのもの免許を受けた保険会社
成立後の機構
効果の発生時期設立登記の日(認可日ではない)免許取得により加入義務が生じる
機構成立後に業務遂行が可能となる
契約者への影響受け皿が存在する起点を公示で確定契約先が会員かどうかを決める
破綻時に実際に受けられる援助の内容

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143条の1以下(財團法人保險安定基金)

台湾は財団法人形態の保険安定基金を設置し、保険会社の破綻処理に充てる。日本のように生損保で機構を分けず単一基金で対応する点が異なる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は預金保険公社(KDIC)が銀行預金と保険契約の保護を一体で担う。日本が預金保険機構と保険契約者保護機構を別法人としているのと対照的

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・疾病保険について法定の保障基金を設け、監督当局が運営を委託する構造をとる

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は連邦ではなく州単位の guaranty association が保護主体となるため、契約者の居住州によって補償上限が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社が今夜破綻したら、翌朝あなたの保険証券はどうなる。契約は消えず、機構が受け皿になり、生命保険では責任準備金等の原則90パーセントが守られる(高予定利率契約は削減あり、最新の改正状況をご確認ください)。その受け皿が法人として存在できているのは、1998年(平成10年)に設立登記が済んでいるからだ
  • あなたが保険会社の経営企画部にいて、新規参入の免許取得スケジュールを引いているとする。国内免許を持つ保険会社は機構に加入する義務を負うため、加入手続と負担金の予算計上が必須項目になる。相手方である機構が契約の当事者になれるのは、本条の登記によって法人格が発生しているからであり、認可書の日付ではない

学説

通説(登記主義):法人は原則として主たる事務所の所在地における設立の登記によって成立するという一般原則(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条等)を、保険業法265条の11は認可法人である保護機構に適用したものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年) 保険契約者保護機構制度の創設に伴い新設された条文とみられる。両機構は1998年(平成10年)12月に設立登記により成立した。ただし改正法の番号および「新設」か「改正」かの厳密な区別は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:保険契約者保護機構制度の創設に伴い設けられた規定とみられる。両機構は1998年(平成10年)12月に設立登記により成立したとされるが、改正法の法律番号および新設か改正かの厳密な区別は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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