保険業法 第270条の3の9(損失の補てん)
機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
この条文の基本情報
損失の補てんとは何ですか?
定義損失の補てんとは、保険業法第270条の3の9に定められた規定で、「機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条の3の9(損失の補てん)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の3の9の条文原文は「機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の…」で始まります。
- 保険業法第270条の3の9は第二目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の3の9の前の条は保険業法第270条の3の8です。
- 保険業法第270条の3の9の次の条は保険業法第270条の3の10です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_3_9