保険業法 第270条の3の10(報告の徴求)
機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴求とは何ですか?
定義報告の徴求とは、保険業法第270条の3の10に定められた規定で、「機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条の3の10(報告の徴求)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の3の10の条文原文は「機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。」で始まります。
- 保険業法第270条の3の10は第二目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の3の10の前の条は保険業法第270条の3の9です。
- 保険業法第270条の3の10の次の条は保険業法第270条の3の11です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_3_10