保険業法 第270条の3の11(保険契約の再承継における資金援助の申込み)
- 再承継保険会社又は再承継保険持株会社等(保険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。)は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した機構(以下「設立機構」という。)が当該保険契約の再承継について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該承継保険会社と連名で当該設立機構に申し込むことができる。
- 2.設立機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再承継保険会社又は再承継保険持株会社等及び承継保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
保険契約の再承継における資金援助の申込みとは何ですか?
定義保険契約の再承継における資金援助の申込みとは、保険業法第270条の3の11に定められた規定で、「再承継保険会社又は再承継保険持株会社等(保険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条の3の11(保険契約の再承継における資金援助の申込み)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の3の11の条文原文は「再承継保険会社又は再承継保険持株会社等(保険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。」で始まります。
- 保険業法第270条の3の11は第二目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の3の11の前の条は保険業法第270条の3の10です。
- 保険業法第270条の3の11の次の条は保険業法第270条の3の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_3_11