保険業法 第270条の6の9(買取りの公告等)
- 加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
- 2.加入機構は、前条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議を経て、支払額、支払期間その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
- 3.前条第三項の規定は、前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
この条文の基本情報
買取りの公告等とは何ですか?
定義買取りの公告等とは、保険業法第270条の6の9に定められた規定で、「加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条の6の9(買取りの公告等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の6の9の条文原文は「加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これ…」で始まります。
- 保険業法第270条の6の9は第三款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の6の9の前の条は保険業法第270条の6の8です。
- 保険業法第270条の6の9の次の条は保険業法第270条の6の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_6_9