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保険業法 第270条の6の9(買取りの公告等)

  1. 加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
  2. 2.加入機構は、前条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議を経て、支払額、支払期間その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
  3. 3.前条第三項の規定は、前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

この条文の基本情報

買取りの公告等とは何ですか?

定義買取りの公告等とは、保険業法第270条の6の9に定められた規定で、「加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第270条の6の9(買取りの公告等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第270条の6の9の条文原文は「加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これ…」で始まります。
  3. 保険業法第270条の6の9は第三款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第270条の6の9の前の条は保険業法第270条の6の8です。
  7. 保険業法第270条の6の9の次の条は保険業法第270条の6の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の6の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_6_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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