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保険業法 第270条の8の2(清算保険会社の資産の買取りの申込み)

  1. 清算保険会社は、機構(当該清算保険会社がその会員であったものに限る。)が当該清算保険会社の資産の買取りを行うことを、当該機構に申し込むことができる。
  2. 2.機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした清算保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

清算保険会社の資産の買取りの申込みとは何ですか?

定義清算保険会社の資産の買取りの申込みとは、保険業法第270条の8の2に定められた規定で、「清算保険会社は、機構(当該清算保険会社がその会員であったものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第270条の8の2(清算保険会社の資産の買取りの申込み)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第270条の8の2の条文原文は「清算保険会社は、機構(当該清算保険会社がその会員であったものに限る。」で始まります。
  3. 保険業法第270条の8の2は第四款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第270条の8の2の前の条は保険業法第270条の8です。
  7. 保険業法第270条の8の2の次の条は保険業法第270条の8の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の8の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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