保険業法 第271条の2の2(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
- 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
- 2.前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
この条文の基本情報
根抵当権移転登記等の申請手続の特例とは何ですか?
定義根抵当権移転登記等の申請手続の特例とは、保険業法第271条の2の2に定められた規定で、「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第271条の2の2(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第271条の2の2の条文原文は「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 保険業法第271条の2の2は第五節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第271条の2の2の前の条は保険業法第271条の2です。
- 保険業法第271条の2の2の次の条は保険業法第271条の2の3です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_2_2