国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第6条(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
- 派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
- 2.派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第四条の規定及び給与法第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定める。
- 3.派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。
この条文の基本情報
派遣職員の業務上の災害に対する補償等とは何ですか?
定義派遣職員の業務上の災害に対する補償等とは、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第6条に定められた規定で、「派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第6条(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第6条の条文原文は「派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第6条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第5条です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第6条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/6
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