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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第7条

  1. 派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
  2. 2.派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第三項の規定により、当該災害に対する給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第7条は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第7条の条文原文は「派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。」で始まります。
  3. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
  4. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第7条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第6条です。
  6. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第7条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122
  • 本サイト収録国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/7

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