国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第8条
派遣職員に関する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第8条は、日本の国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第8条の条文原文は「派遣職員に関する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の公布日は平成7年10月27日です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第8条の前の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第7条です。
- 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第8条の次の条は国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000122 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000122/8
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