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地震防災対策特別措置法 第14条(想定される地震災害等の周知)

  1. 都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。
  2. 2.市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。

この条文の基本情報

想定される地震災害等の周知とは何ですか?

定義想定される地震災害等の周知とは、地震防災対策特別措置法第14条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策特別措置法第14条(想定される地震災害等の周知)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策特別措置法第14条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関す…」で始まります。
  3. 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策特別措置法第14条の前の条は地震防災対策特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111
  • 本サイト収録地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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