地震防災対策特別措置法 第13条(調査研究の推進等)
- 国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
- 2.国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究を推進するために必要な予算等の確保に努めなければならない。
- 3.国は、地方公共団体が地震に関する観測、測量、調査若しくは研究を行い、又は研究者等を養成する場合には、必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
調査研究の推進等とは何ですか?
定義調査研究の推進等とは、地震防災対策特別措置法第13条に定められた規定で、「国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第13条(調査研究の推進等)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第13条の条文原文は「国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努…」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第13条の前の条は地震防災対策特別措置法第12条です。
- 地震防災対策特別措置法第13条の次の条は地震防災対策特別措置法第14条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/13
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