地震防災対策特別措置法 第12条(関係行政機関等の協力)
本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関等の協力とは何ですか?
定義関係行政機関等の協力とは、地震防災対策特別措置法第12条に定められた規定で、「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第12条(関係行政機関等の協力)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第12条の条文原文は「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第12条の前の条は地震防災対策特別措置法第11条です。
- 地震防災対策特別措置法第12条の次の条は地震防災対策特別措置法第13条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/12
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