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地震防災対策特別措置法 第12条(関係行政機関等の協力)

本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関等の協力とは何ですか?

定義関係行政機関等の協力とは、地震防災対策特別措置法第12条に定められた規定で、「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策特別措置法第12条(関係行政機関等の協力)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策特別措置法第12条の条文原文は「本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策特別措置法第12条の前の条は地震防災対策特別措置法第11条です。
  6. 地震防災対策特別措置法第12条の次の条は地震防災対策特別措置法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111
  • 本サイト収録地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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