地震防災対策特別措置法 第11条(地域に係る地震に関する情報の収集等)
- 本部長は、気象庁長官に対し、第七条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
- 2.気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行ったときは、その成果を本部長に報告するものとする。
- 3.気象庁及び管区気象台(沖縄気象台を含む。)は、第一項の事務を行うに当たっては、地域地震情報センターという名称を用いるものとする。
この条文の基本情報
地域に係る地震に関する情報の収集等とは何ですか?
定義地域に係る地震に関する情報の収集等とは、地震防災対策特別措置法第11条に定められた規定で、「本部長は、気象庁長官に対し、第七条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第11条(地域に係る地震に関する情報の収集等)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第11条の条文原文は「本部長は、気象庁長官に対し、第七条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行…」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第11条の前の条は地震防災対策特別措置法第10条です。
- 地震防災対策特別措置法第11条の次の条は地震防災対策特別措置法第12条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/11
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