地震防災対策特別措置法 第10条(地震調査委員会)
- 本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。
- 2.地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
- 3.地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
この条文の基本情報
地震調査委員会とは何ですか?
定義地震調査委員会とは、地震防災対策特別措置法第10条に定められた規定で、「本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第10条(地震調査委員会)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第10条の条文原文は「本部に、第七条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第10条の前の条は地震防災対策特別措置法第9条です。
- 地震防災対策特別措置法第10条の次の条は地震防災対策特別措置法第11条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/10
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