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地震防災対策特別措置法 第9条(政策委員会)

  1. 本部に、第七条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。
  2. 2.政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

この条文の基本情報

政策委員会とは何ですか?

定義政策委員会とは、地震防災対策特別措置法第9条に定められた規定で、「本部に、第七条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策特別措置法第9条(政策委員会)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策特別措置法第9条の条文原文は「本部に、第七条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。」で始まります。
  3. 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策特別措置法第9条の前の条は地震防災対策特別措置法第8条です。
  6. 地震防災対策特別措置法第9条の次の条は地震防災対策特別措置法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111
  • 本サイト収録地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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