地震防災対策特別措置法 第1条の2(地震防災対策の実施に関する目標の設定)
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)の軽減を図るため設置されているものに限る。)は、同法第四十条に規定する都道府県地域防災計画及び同法第四十三条に規定する都道府県相互間地域防災計画(第三条第二項において「都道府県地域防災計画等」という。)において、想定される地震災害を明らかにして、当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標(第三条第二項において「実施目標」という。)を定めるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地震防災対策の実施に関する目標の設定とは何ですか?
定義地震防災対策の実施に関する目標の設定とは、地震防災対策特別措置法第1条の2に定められた規定で、「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第1条の2(地震防災対策の実施に関する目標の設定)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第1条の2の条文原文は「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震…」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第1条の2の前の条は地震防災対策特別措置法第1条です。
- 地震防災対策特別措置法第1条の2の次の条は地震防災対策特別措置法第2条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/1_2
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