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地震防災対策特別措置法 第2条(地震防災緊急事業五箇年計画の作成等)

  1. 都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基本法第四十条に規定する都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の年度を初年度とする五箇年間の計画(以下「地震防災緊急事業五箇年計画」という。)を作成することができる。
  2. 2.都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、地震防災緊急事業五箇年計画を変更する場合について準用する。

この条文の基本情報

地震防災緊急事業五箇年計画の作成等とは何ですか?

定義地震防災緊急事業五箇年計画の作成等とは、地震防災対策特別措置法第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策特別措置法第2条(地震防災緊急事業五箇年計画の作成等)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策特別措置法第2条の条文原文は「都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基…」で始まります。
  3. 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策特別措置法第2条の前の条は地震防災対策特別措置法第1条の2です。
  6. 地震防災対策特別措置法第2条の次の条は地震防災対策特別措置法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111
  • 本サイト収録地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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