地震防災対策特別措置法 第5条(地方債についての配慮)
地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地方債についての配慮とは何ですか?
定義地方債についての配慮とは、地震防災対策特別措置法第5条に定められた規定で、「地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第5条(地方債についての配慮)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第5条の条文原文は「地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体…」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第5条の前の条は地震防災対策特別措置法第4条です。
- 地震防災対策特別措置法第5条の次の条は地震防災対策特別措置法第6条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/5
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