地震防災対策特別措置法 第6条(財政上の配慮等)
国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
財政上の配慮等とは何ですか?
定義財政上の配慮等とは、地震防災対策特別措置法第6条に定められた規定で、「国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第6条(財政上の配慮等)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第6条の条文原文は「国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第6条の前の条は地震防災対策特別措置法第5条です。
- 地震防災対策特別措置法第6条の次の条は地震防災対策特別措置法第6条の2です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/6
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