地震防災対策特別措置法 第6条の3(私立の小中学校等についての配慮)
国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
私立の小中学校等についての配慮とは何ですか?
定義私立の小中学校等についての配慮とは、地震防災対策特別措置法第6条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震防災対策特別措置法第6条の3(私立の小中学校等についての配慮)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
- 地震防災対策特別措置法第6条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎…」で始まります。
- 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
- 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震防災対策特別措置法第6条の3の前の条は地震防災対策特別措置法第6条の2です。
- 地震防災対策特別措置法第6条の3の次の条は地震防災対策特別措置法第7条です。
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- 正式書式
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111 - 本サイト収録
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/6_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。