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地震防災対策特別措置法 第7条(地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務)

  1. 文部科学省に、地震調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。
  2. 2.本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。
  4. 二関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。
  5. 三地震に関する総合的な調査観測計画を策定すること。
  6. 四地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。
  7. 五前号の規定による評価に基づき、広報を行うこと。
  8. 六前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
  9. 3.本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たっては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。
  10. 4.本部の事務を行うに当たっては、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。

この条文の基本情報

地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務とは、地震防災対策特別措置法第7条に定められた規定で、「文部科学省に、地震調査研究推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策特別措置法第7条(地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務)は、日本の地震防災対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策特別措置法第7条の条文原文は「文部科学省に、地震調査研究推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
  3. 地震防災対策特別措置法の公布日は平成7年6月16日です。
  4. 地震防災対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震防災対策特別措置法第7条の前の条は地震防災対策特別措置法第6条の3です。
  6. 地震防災対策特別措置法第7条の次の条は地震防災対策特別措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000111
  • 本サイト収録地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000111/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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