接収刀剣類の処理に関する法律 第3条(返還の請求)
接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者(その包括承継人を含む。)は、前条の公示の日から起算して一年以内に、当該接収刀剣類について、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、その種類、形状その他当該接収刀剣類であることを証する事項を記載した書面及び接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。
この条文の基本情報
返還の請求とは何ですか?
定義返還の請求とは、接収刀剣類の処理に関する法律第3条に定められた規定で、「接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者(その包括承継人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収刀剣類の処理に関する法律第3条(返還の請求)は、日本の接収刀剣類の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第3条の条文原文は「接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者(その包括承継人を含む。」で始まります。
- 接収刀剣類の処理に関する法律の公布日は平成7年12月8日です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第3条の前の条は接収刀剣類の処理に関する法律第2条です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第3条の次の条は接収刀剣類の処理に関する法律第4条です。
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- 正式書式
接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000133 - 本サイト収録
接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000133/3
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