接収刀剣類の処理に関する法律 第4条(返還等の手続)
- 文化庁長官は、前条の規定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。
- 2.文化庁長官は、前項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知するとともに、当該請求に係る接収刀剣類を当該返還請求者に返還しなければならない。
- 3.文化庁長官は、第一項の審査の結果、返還請求者がその請求をすることができる者であると認められないときは、その旨を、遅滞なく、書面により当該返還請求者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
返還等の手続とは何ですか?
定義返還等の手続とは、接収刀剣類の処理に関する法律第4条に定められた規定で、「文化庁長官は、前条の規定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収刀剣類の処理に関する法律第4条(返還等の手続)は、日本の接収刀剣類の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第4条の条文原文は「文化庁長官は、前条の規定により接収刀剣類について返還の請求があったときは、返還請求者がその請求をすることができる者であるかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 接収刀剣類の処理に関する法律の公布日は平成7年12月8日です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第4条の前の条は接収刀剣類の処理に関する法律第3条です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第4条の次の条は接収刀剣類の処理に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000133 - 本サイト収録
接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000133/4
接収刀剣類の処理に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。