接収刀剣類の処理に関する法律 第5条(返還されない接収刀剣類の帰属等)
- 前条第二項の規定により返還することができない接収刀剣類は、国に帰属する。
- 2.前条第二項の通知をした場合において、当該返還請求者が、当該通知を受けた日から五年以内に当該接収刀剣類を受け取らないときは、当該接収刀剣類は、国に帰属する。
- 3.前二項の規定により国に帰属することとなった接収刀剣類の保管及び処分は、刀剣類に関し広くかつ高い識見を有する者の協力を求める等により、適切に行われるものとする。
この条文の基本情報
返還されない接収刀剣類の帰属等とは何ですか?
定義返還されない接収刀剣類の帰属等とは、接収刀剣類の処理に関する法律第5条に定められた規定で、「前条第二項の規定により返還することができない接収刀剣類は、国に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収刀剣類の処理に関する法律第5条(返還されない接収刀剣類の帰属等)は、日本の接収刀剣類の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第5条の条文原文は「前条第二項の規定により返還することができない接収刀剣類は、国に帰属する。」で始まります。
- 接収刀剣類の処理に関する法律の公布日は平成7年12月8日です。
- 接収刀剣類の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収刀剣類の処理に関する法律第5条の前の条は接収刀剣類の処理に関する法律第4条です。
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- 正式書式
接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000133 - 本サイト収録
接収刀剣類の処理に関する法律(平成七年法律第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000133/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。