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国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第5条(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第三十三条第十項に規定する退職特例年金給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例とは何ですか?

定義存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例とは、国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条に定められた規定で、「平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)は、日本の国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条の条文原文は「平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の公布日は平成7年3月29日です。
  4. 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条の前の条は国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000116
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000116/5

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