化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 本文
この政令は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年三月十九日)から施行する。ただし、第三条の次に二条を加える改正規定(第五条に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成九年四月二十九日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令本文は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年三月十九日)から施行する。ただし、第三条の次に二条を加…」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/main
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