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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令

  • 平成七年政令第百九十二号・政令・公布 平成7年5月1日・本則10条/附則4条
  • 略称:化学兵器禁止法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の法令番号は平成七年政令第百九十二号です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令は全 14 条です。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の内訳は本則 10 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(毒性物質)別タブで開く ›

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の毒性物質は、別表の第三欄に掲げる物質とする。

第2条(化学兵器)別タブで開く ›

法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。

一砲弾又はその弾体

二ロケット弾又はその弾体

三地雷又はその外殻

四爆弾又はその弾体

第3条(特定物質及び指定物質)別タブで開く ›

法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

2法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

3法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。

第3条の2(運搬証明書の書換え)別タブで開く ›

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

第3条の3(運搬証明書の再交付)別タブで開く ›

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

第3条の4(不要となった運搬証明書の返納)別タブで開く ›

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。

一運搬を終了したとき。

二運搬をしないこととなったとき。

三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

第3条の5(都道府県公安委員会の間の連絡)別タブで開く ›

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第十七条第一項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第二項の指示を行うこと。

二法第十七条第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三前二号に定めるもののほか、当該運搬において特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

2前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第三条の二の規定による届出、第三条の三の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。

第4条(有機化学物質及び特定有機化学物質)別タブで開く ›

法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。

一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)

二関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)

三エチルアルコール

四メタン

五プロパン

六尿素

2法第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合成反応(発酵に係るものを除く。)を含まないものとする。

3法第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号及び第二号に掲げる有機化学物質であって、りん原子、硫黄原子又はふっ素原子を含むものとする。

第6条(特定施設)別タブで開く ›

法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。

2法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。

附則
本文附則

この政令は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年三月十九日)から施行する。ただし、第三条の次に二条を加える改正規定(第五条に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成九年四月二十九日)から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年六月七日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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