化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第5条(国際機関の指定する者の検査等への立会い)
法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。
この条文の基本情報
国際機関の指定する者の検査等への立会いとは何ですか?
定義国際機関の指定する者の検査等への立会いとは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条(国際機関の指定する者の検査等への立会い)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察…」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第4条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/5
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