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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第4条(有機化学物質及び特定有機化学物質)

  1. 法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。
  2. 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二八類及び第二九類に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
  3. 二関税定率法別表第三二・〇四項に該当する物品(単一の構造式を有する炭素化合物に限るものとし、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除く。)
  4. 三エチルアルコール
  5. 四メタン
  6. 五プロパン
  7. 六尿素
  8. 2.法第二十九条第一項の政令で定める製造は、その製造工程における化学反応に合成反応(発酵に係るものを除く。)を含まないものとする。
  9. 3.法第二十九条第二項の特定有機化学物質は、第一項第一号及び第二号に掲げる有機化学物質であって、りん原子、硫黄原子又はふっ素原子を含むものとする。

この条文の基本情報

有機化学物質及び特定有機化学物質とは何ですか?

定義有機化学物質及び特定有機化学物質とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第4条(有機化学物質及び特定有機化学物質)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十九条第一項の有機化学物質は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第4条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の5です。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第4条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/4

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