化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第6条(特定施設)
- 法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。
- 2.法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。
この条文の基本情報
特定施設とは何ですか?
定義特定施設とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第6条(特定施設)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第6条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。