化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第3条(特定物質及び指定物質)
- 法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
- 2.法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
- 3.法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
この条文の基本情報
特定物質及び指定物質とは何ですか?
定義特定物質及び指定物質とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条(特定物質及び指定物質)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第2条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2です。
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- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/3
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