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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第3条の2(運搬証明書の書換え)

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

この条文の基本情報

運搬証明書の書換えとは何ですか?

定義運搬証明書の書換えとは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2に定められた規定で、「運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2(運搬証明書の書換え)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2の条文原文は「運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け…」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条です。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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