受講中の講座ブックマーク無料で登録

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第3条の3(運搬証明書の再交付)

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。

この条文の基本情報

運搬証明書の再交付とは何ですか?

定義運搬証明書の再交付とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の3に定められた規定で、「運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の3(運搬証明書の再交付)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の3の条文原文は「運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県…」で始まります。
  3. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
  4. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の3の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の2です。
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の3の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192
  • 本サイト収録化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›