化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第2条(化学兵器)
- 法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。
- 一砲弾又はその弾体
- 二ロケット弾又はその弾体
- 三地雷又はその外殻
- 四爆弾又はその弾体
この条文の基本情報
化学兵器とは何ですか?
定義化学兵器とは、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第2条(化学兵器)は、日本の化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。」で始まります。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の公布日は平成7年5月1日です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第2条の前の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第1条です。
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第2条の次の条は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000192 - 本サイト収録
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000192/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。