古物営業法施行令 本文
- この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
- 2.次に掲げる政令は、廃止する。
- 一古物営業法施行令(昭和二十八年政令第二百二十八号)
- 二古物営業法関係の手数料の額の基準を定める政令(平成七年政令第二百八十七号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行令本文は、日本の古物営業法施行令に含まれる条文です。
- 古物営業法施行令本文の条文原文は「この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。」で始まります。
- 古物営業法施行令の公布日は平成7年9月8日です。
- 古物営業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000326 - 本サイト収録
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000326/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。