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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

古物営業法施行令

  • 平成七年政令第三百二十六号・政令・公布 平成7年9月8日・本則4条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古物営業法施行令の法令番号は平成七年政令第三百二十六号です。
  2. 古物営業法施行令の法令種別は政令です。
  3. 古物営業法施行令の公布日は平成7年9月8日です。
  4. 古物営業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古物営業法施行令は全 10 条です。
  6. 古物営業法施行令の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(法の規制に係る証票その他の物)別タブで開く ›

古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。

一航空券

二興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券

三収入印紙

四金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの

第2条(法の規制の除外に係る大型機械類)別タブで開く ›

法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。

一船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)

二航空機

三鉄道車両

四コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの

五前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

第3条(電子情報処理組織及び競りの方法)別タブで開く ›

法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2法第二条第二項第三号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。

第4条(方面公安委員会への権限の委任)別タブで開く ›

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

一法第三条の規定による許可に関する事務

二法第六条第一項若しくは第二項又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務

2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

附則
本文附則

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十六号)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。

2次に掲げる政令は、廃止する。

一古物営業法施行令(昭和二十八年政令第二百二十八号)

二古物営業法関係の手数料の額の基準を定める政令(平成七年政令第二百八十七号)

本文附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十年十月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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