古物営業法施行令 第3条(電子情報処理組織及び競りの方法)
- 法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
- 2.法第二条第二項第三号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織及び競りの方法とは何ですか?
定義電子情報処理組織及び競りの方法とは、古物営業法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行令第3条(電子情報処理組織及び競りの方法)は、日本の古物営業法施行令に含まれる条文です。
- 古物営業法施行令第3条の条文原文は「法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 古物営業法施行令の公布日は平成7年9月8日です。
- 古物営業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行令第3条の前の条は古物営業法施行令第2条です。
- 古物営業法施行令第3条の次の条は古物営業法施行令第4条です。
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- 正式書式
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000326 - 本サイト収録
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000326/3
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