古物営業法施行令 第2条(法の規制の除外に係る大型機械類)
- 法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
- 一船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
- 二航空機
- 三鉄道車両
- 四コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの
この条文の基本情報
法の規制の除外に係る大型機械類とは何ですか?
定義法の規制の除外に係る大型機械類とは、古物営業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行令第2条(法の規制の除外に係る大型機械類)は、日本の古物営業法施行令に含まれる条文です。
- 古物営業法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 古物営業法施行令の公布日は平成7年9月8日です。
- 古物営業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行令第2条の前の条は古物営業法施行令第1条です。
- 古物営業法施行令第2条の次の条は古物営業法施行令第3条です。
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- 正式書式
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000326 - 本サイト収録
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000326/2
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