古物営業法施行令 第1条(法の規制に係る証票その他の物)
- 古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
- 一航空券
- 二興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
- 三収入印紙
- 四金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
この条文の基本情報
法の規制に係る証票その他の物とは何ですか?
定義法の規制に係る証票その他の物とは、古物営業法施行令第1条に定められた規定で、「古物営業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行令第1条(法の規制に係る証票その他の物)は、日本の古物営業法施行令に含まれる条文です。
- 古物営業法施行令第1条の条文原文は「古物営業法(以下「法」という。」で始まります。
- 古物営業法施行令の公布日は平成7年9月8日です。
- 古物営業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行令第1条の次の条は古物営業法施行令第2条です。
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- 正式書式
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000326 - 本サイト収録
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000326/1
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