古物営業法施行令 第4条(方面公安委員会への権限の委任)
- 法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
- 一法第三条の規定による許可に関する事務
- 二法第六条第一項若しくは第二項又は第二十四条第一項の規定による許可の取消しに関する事務
- 2.前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、古物営業法施行令第4条に定められた規定で、「法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法施行令第4条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の古物営業法施行令に含まれる条文です。
- 古物営業法施行令第4条の条文原文は「法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会…」で始まります。
- 古物営業法施行令の公布日は平成7年9月8日です。
- 古物営業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法施行令第4条の前の条は古物営業法施行令第3条です。
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- 正式書式
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000326 - 本サイト収録
古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000326/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。