地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第13条(一部事務組合等に関する特例)
一部事務組合又は広域連合で特定地方公共団体又は中核市の加入するものについては、この政令の規定は、準用しない。
この条文の基本情報
一部事務組合等に関する特例とは何ですか?
定義一部事務組合等に関する特例とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条に定められた規定で、「一部事務組合又は広域連合で特定地方公共団体又は中核市の加入するものについては、この政令の規定は、準用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条(一部事務組合等に関する特例)は、日本の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条の条文原文は「一部事務組合又は広域連合で特定地方公共団体又は中核市の加入するものについては、この政令の規定は、準用しない。」で始まります。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は平成7年11月1日です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条の前の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第12条です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条の次の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条です。
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- 正式書式
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000372 - 本サイト収録
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000372/13
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