地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第14条(特定地方公共団体等の規則への委任)
この政令に規定するものを除くほか、特定調達契約について必要な事項は、特定地方公共団体又は中核市の規則で定める。
この条文の基本情報
特定地方公共団体等の規則への委任とは何ですか?
定義特定地方公共団体等の規則への委任とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条に定められた規定で、「この政令に規定するものを除くほか、特定調達契約について必要な事項は、特定地方公共団体又は中核市の規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条(特定地方公共団体等の規則への委任)は、日本の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条の条文原文は「この政令に規定するものを除くほか、特定調達契約について必要な事項は、特定地方公共団体又は中核市の規則で定める。」で始まります。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は平成7年11月1日です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条の前の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条です。
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- 正式書式
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000372 - 本サイト収録
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000372/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。