地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第6条(一般競争入札について公告をする事項)
- 特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
- 一競争入札に付する事項
- 二契約条項を示す場所
- 三入札保証金に関する事項
- 四一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
- 五競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
- 六第八条に規定する文書の交付に関する事項
- 七落札者の決定の方法
この条文の基本情報
一般競争入札について公告をする事項とは何ですか?
定義一般競争入札について公告をする事項とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条に定められた規定で、「特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条(一般競争入札について公告をする事項)は、日本の地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条の条文原文は「特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び…」で始まります。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は平成7年11月1日です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条の前の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第5条です。
- 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第6条の次の条は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第7条です。
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- 正式書式
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000372 - 本サイト収録
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000372/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。