受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(定義)

この政令において、「旧法契約」、「二年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一号に規定する旧法契約、同条第二号に規定する二年法契約、同条第三号に規定する区分掛金納付月数、同条第四号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第五号に規定する旧最高掛金月額、同条第八号に規定する計算月をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、「旧法契約」、「二年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(定義)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、「旧法契約」、「二年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成7年12月13日です。
  4. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000409/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›