中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(改正法附則第四条第六号の算定した額)
- 改正法附則第四条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一旧法契約の被共済者false1次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分(改正法附則第四条第三号に規定する掛金月額の区分をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イからハまでに定める額false2
- 二二年法契約の被共済者false1一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第一欄に掲げる月数に応じ同表の第五欄に定める金額false2
この条文の基本情報
改正法附則第四条第六号の算定した額とは何ですか?
定義改正法附則第四条第六号の算定した額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第四条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(改正法附則第四条第六号の算定した額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第四条第六号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成7年12月13日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000409/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。