中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条(改正法附則第十条第二号の退職金の額)
- 改正法附則第十条第二号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約false1次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)false2
- 二旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約false1次のイ及びロに定める額を合算して得た額false2
この条文の基本情報
改正法附則第十条第二号の退職金の額とは何ですか?
定義改正法附則第十条第二号の退職金の額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「改正法附則第十条第二号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条(改正法附則第十条第二号の退職金の額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の条文原文は「改正法附則第十条第二号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成7年12月13日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000409/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。