中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用)
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した第十条被共済者(改正法附則第十条に規定する第十条被共済者をいう。以下同じ。)に係る退職金の額(改正法附則第十条各号に掲げる額を除く。)又は施行日以後に解除された退職金共済契約の第十条被共済者に係る解約手当金の額(改正法附則第十三条第三号イ及びロに掲げる額を除く。)に係る改正法附則第七条又は改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する改正法附則第七条の規定の適用については、第十条被共済者は、二年法契約の被共済者とみなす。
この条文の基本情報
第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用とは何ですか?
定義第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(第十条被共済者に係る改正法附則第七条の規定の適用)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成7年12月13日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000409 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407CO0000000409/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。